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業務停止になる可能性

民事再生という選択肢は住宅のためのローンも含む複数の債務に悩んでいる債務者を対象として、住宅を手放さずに金銭的に立ち直るために法による債務整理の処理方法として2000年11月にスタートした解決策です。

 

民事再生には、破産申告のように免責不許可となる要件はないので投機などで借金を作った場合も取れますし自己破産をしてしまうと業務停止になる可能性がある業界で仕事をされているような場合でも民事再生手続きはできます。

 

破産の場合だと、住んでいるマンションを残すわけにはいきませんし、任意整理と特定調停では、圧縮した元金を支払っていかなければなりませんので住宅のためのローンを含め返していくのは実際のところ簡単なことではないでしょう。

 

しかしながら、民事再生という方法を選ぶことができれば、住宅ローンなどのほかの負債額は十分な圧縮することができますので余裕を持ちながら住宅のローンを支払いながら借り入れ分を返済していくようにできるということです。

 

民事再生という選択は任意整理による手続きまたは特定調停といった処理とは異なってある部分だけの借金を除外扱いして処理をすることは無理ですし、自己破産の場合のように返済義務それ自体なくなってしまうということでもありません。

 

さらには、それ以外の債務整理に比べて煩雑で時間もかかりますので、住宅のローンがあり住んでいるマンションを維持する必要がある時などを除き、破産申請など他の方法がとれない時だけの処理とみなした方がいいと思います。

ぐっさん日記

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